■マフラーの保安基準について
第30条 騒音防止装置
【平成22年3月31日までに生産された車両】
・内燃機関を原動機とする自動車には、騒音の発生を有効に制御する事ができる消音器を備えなければならない。
・自動車は、騒音を著しく発生しないものとして、騒音の大きさ等に関して近接排気騒音・加速走行騒音・定常走行騒音の基準に適合するものでなければならない。
(定常走行・加速走行騒音は継続検査項目から除外されております。車検時は近接排気騒音のみとなります。)
【平成22年4月1日以降に生産された車両】
下記の項目が今までの規制に追加となります。
1.騒音低減機構を容易に除去することができる構造の禁止
(簡易的に着脱可能なインナーサイレンサー等無しで近接排気騒音96dB以下、加速騒音82dB以下をクリアしなくてはならない。)
2.加速走行騒音防止性能の義務付け
使用過程車(平成22年4月1日以降の生産車に限る)について、今までの近接排騒音に付け加え、そのマフラーに対し、「加速走行騒音を有効に防止するものであること」が新たに追加されます。具体的には下記のA又はBの基準に適合するものとします。
(乗車定員11人以上の自動車、車輌総重量が3.5トンを越える自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車は除く。)